2020-03-11 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
さらに、戦前の立法を含めますと、刑法施行法の第二十五条第一項、旧刑法第二編第四章第九節の規定は、当分のうち、その当時は当分のうちという言葉を使っておりましたが、これは当分の間という今の用語と同じ意味でございますが、刑法施行前と同一の効力を有するという規定がございます。これは明治四十一年十月から施行されておりまして、百十一年余りにわたって効力を有している。
さらに、戦前の立法を含めますと、刑法施行法の第二十五条第一項、旧刑法第二編第四章第九節の規定は、当分のうち、その当時は当分のうちという言葉を使っておりましたが、これは当分の間という今の用語と同じ意味でございますが、刑法施行前と同一の効力を有するという規定がございます。これは明治四十一年十月から施行されておりまして、百十一年余りにわたって効力を有している。
普通、常識だと、当分の間というと三年とか五年とかと思うんですが、一番長いのは、刑法施行法の第二十五条第一項に、「旧刑法第二編第四章第九節」公選の投票を偽造する罪「ノ規定ハ当分ノ内刑法施行前ト同一ノ効力ヲ有ス」と。明治四十一年ぐらいに定められた法律が、「当分ノ内」というのでずっと残ってきているんですね。 この「当分」というのは、どういうふうに解釈したらいいですか。
これに対しまして、取締役の欠格事由でございますが、これは実は刑法施行法に、法人を管理する権が一定の者は資格が剥奪されるという規定がございます。 その刑法施行法の規定でございますけれども、これはさらに旧刑法の例に従うということになっているわけでございます。
そして、いまの刑法施行法だと一年以上のものを旧刑法の重罪に当たるというふうに規定をしているわけであります。それは一体どこが原則になるのでしょうか。一年か三年か。つまり、重罪という観念は一年以上と見るのか三年以上と見るのかという点です。
と申しますのは、これは御存じだろうと思いますけれども、御参考までに一言御説明させていただきますと、有名な判決がありまして、現在の刑法ができましたとき、これは明治四十年なんですが、そのときに、旧刑法のある条文の規定は、当分の間なお効力を有するぞという刑法施行法の規定がありまして、その当分の間というのは、いかにも長いじゃないかということが事件になりまして、最高裁判所で、それは一がいにはいえない。
その刑法が施行されましたときに、それまでの旧刑法、これは太政官布告で、明治十三年に制定された、法律と同じ効力を持っている法令でございますが、その旧刑法の中の、公選の投票の偽造に関する罪というような一連の罪を、刑法施行法で、なおその効力を有するとやっております。
○羽山政府委員 私は所管でございませんので、その議論を聞いておりました感じでございますが、刑法以外に刑法施行法というようなものがあるわけでございます。
その意味におきまして、今回のこの五条は、必ずしも保護主義というものとぴったりこない面があろうかと思うのでございまして、いわばこれは新しい刑事法でいっております世界主義という考え方から、五条の国外犯処罰の規定を設けた次第でございまして、これまた御案内のとおり、どこで何人が犯しても適用される罰則といたしまして、この刑法二条のほかに、刑法施行法二十六条に、船舶法に掲げる罪であるとか船員法に掲げる罪であるとか
外務公務員法のように、外務公務員が国外で秘密を漏らぜば、直ちに日本に帰れば日本の法に触れるという規定がはっきりあるのでありますが、国家公務員法につきましては、同じような規定もございませんし、また刑法もしくは刑法施行法には、特別に国外において犯しました日本人についての罰則規定が書いてあるのでございますが、これにつきましては、明文がございませんので、刑法の適用につきましては多少疑問があるということを申し
刑法施行法、明治四十一年法律第二十九号第二十五条(効力を有する旧法の規定)「左二記載シタル旧刑法ノ規定ハ當分ノ内刑法施行前ト同一ノ効カヲ有ス」という規定があります。現行法です。これに対して最高裁判所は、昭和二十四年四月、本法律について判例をつくつております。六十年間かかつて、なお当分の間の法文が生きておるのです。こういうことであるならば、当分の間ということを私たちはのむわけには相なりません。
刑法施行法第二十條を掲げましたのは、從來同條によつて罰金額について刑法総則の例外を認められていた法令、例えば旧刑法時代に制定されております刑罰法令でありますが、これをも一般刑罰法規と同様に取扱い、ひとしく今回の措置の対象といたしたわけであります。 次は、第三條関係でありますが、本條によつてここに掲げられました三つの法律の罰金の多額が変更されるのであります。
この刑法施行法の二十條をまだ生かして置くというような、そういう態度でなく、速かに整理して頂いて、そうして少し怪しいと思うものは、ずんずん廃止されてよいのではないかと私は思います。非常に不明瞭な態度で罰ということを國民に対して考えさせるということは、これは私非常に不親切であると思いますから、これはどうぞ速かに調べられて、分らないものは速かに廃止すべきことを言われてもよいと思うのであります。
○松村眞一郎君 只今の質問に関連して、私も同じ感じを抱いておるのですが、第二條においても、刑法施行法の規定を引いて、そうして「第二十條の規定にかかわらず」ということが書いてある。